長崎市私立幼稚園・認定こども園PTA連合会会員の自立自助連帯を基に、相互扶助の心の糧として会員総意により次のとおり決定した。
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第1条
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これを愛情基金と名称し、基金は広くその志ある人々の匿名寄付及び年次予算計上分でこれを運営する。
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第2条
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会計年度は一般会計と同一とするも、特別会計としてこれを取り扱うこととする。
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第3条
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適用範囲については、長崎市私立幼稚園・認定こども園PTA連合会会員である学園に就園するすべての園児を対象とし、①、②、③項により適用する。
① 就園児が在籍中に病気、事故等により1回の入院が5日以上(4泊5日)におよび、園長の証明書がある場合、下記のとおり見舞金を支給する。
適用期間は、就園が継続される限り、会計年度につき1人上限25,000円とする。
(但し、申請は退院後3ヶ月以内に届出のこと。また、当年度卒園児の申請受付は会計年度末の3月31日までとする。)
(1) 5日以上 10,000円
(2) 10日以上 15,000円
(3) 20日以上 20,000円
(4) 30日以上 25,000円
② 就園児が亡くなられた場合には、お供物料として30,000円を支給する。
(但し、申請は亡くなられてから3か月以内且つ、会計年度末の3月31日までに届出のこと。)
③ 受給については、当該園長より長崎市私立幼稚園・認定こども園PTA連合会会長宛に通知、申請により手続きしPTA連合会常任理事会で承認する。
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第4条
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愛情基金適用開始時期は、昭和51年10月1日以降とする。
平成21年4月1日改正、施行、 平成28年4月1日改正、施行、
平成29年4月1日改正、施行、 平成30年4月1日改正、施行、
平成31年4月1日改正、施行、 令和2年4月1日改正、施行、
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付帯事項
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その適用範囲の拡大、相互補助額の増額等については、各年度会員の努力と、行政当局への働きかけにより、その必要額に近づけることとする。また、附則では判断しかねる申請があった場合は、PTA連合会常任理事会にて審議を行うこととする。
愛情基金についての確認事項
<申請について>
① 申請は、退院後3ヶ月以内に行う。
② 申請書の口座名義人には、必ずふりがなを記入する。
<支給の確認>
支給されたことを確認後、保護者様の受領印、並びに園長先生の受領印をご捺印のうえ速やかに返送いただきますようお願いします。